3. 農地を転用するには
農地を転用するには、市街化区域内の農地は、届出をすれば転用することができます。市街化区調整区域等の農地の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。
4. 無断転用には、厳しい処置がとられます
無断転用者には、工事など中止させ、もとの農地に復元させることができます。従わないと罰せられる場合があります。
トップページ | 農地売買と農地転用許可(農転)について
農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業計画の安定を図るものです。
農地に例えば家を建てたい、農地を宅地にして売買したいというような場合は、農地転用の手続きが必要です。

農地転用(農転)とは、農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することです。
一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
対象農地とは、地目が農地であれば、耕作がなされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。
農地を転用するには、市街化区域内の農地は、届出をすれば転用することができます。市街化区調整区域等の農地の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。
無断転用者には、工事など中止させ、もとの農地に復元させることができます。従わないと罰せられる場合があります。

また、農地の売買契約や登記は、農地転用の届出が済むか、農地転用の許可を得る前にはすることができません。一般的には、転用が済んだら売買しますという、停止条件付き売買契約や売買予約をするにとどまり、手続きを終えた後に本契約をする必要があります。登記も転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。

農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならいとされています
農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならいとされています
| 条文 | 申請者 | 例 |
|---|---|---|
| 農地法4条 | 農地を転用する者 | 土地所有者 |
| 農地法5条 | 農地の権利を譲渡する者と 譲り受けて転用する者の両者 |
売主―貸主 貸主―借主 |
| 転用する農地の面積 | 許可権者 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 4ha超 | 農林水産大臣 | 農政課 |
| 2ha超~4ha以下 | 都道府県知事 | 市町村農業委員会 |
| 2ha以下 | 都道府県知事 | 市町村農業委員会 |